元参議院議員 田中しげる

しげるレポート | 田中しげるの活動報告ブログ

衆議院の解散と憲法第7条
レポート 2017/10/02

 9月28日に開かれた臨時国会の冒頭、日本国憲法第7条により衆議院が解散されました。解散はすでに安倍晋三首相が表明しており、少子高齢化と北朝鮮情勢を「国難」とみなし、解散理由を「国難突破解散」としました。それに対して様々な意見が述べられたことは周知の通りです。衆議院議員選挙は10月10日に公示され、22日に投開票が行われます。
 小池百合子東京都知事が代表を務める希望の党と民進党の解党、合流などドラスティックに野党の再編が進んでいますが、今後どうなるのかは予断を許しません。いずれにせよ公示日までにはすべてがはっきりすることになります。

 ところで、解散がなぜ首相の専権事項なのでしょうか?また憲法7条による解散とはどういうことでしょうか?
 実は解散には3通りあります。第一に任期満了による解散。これは衆議院議員の任期が4年と定められていることから行われます。第二に内閣不信任案が可決されたとき、または内閣信任案が否決されたとき。これは「69条解散」といわれます。第三に内閣が必要だと思ったとき。国の重要な施策について国民の賛否を問うときに首相が判断するもので、今回のケースにあたり「7条解散」といわれます。これまでの解散総選挙はほとんどがこれによって行われています。
 では憲法7条とはどのようなものでしょうか?
 第7条は天皇の国事行為について規定したものでその3番目に「衆議院を解散すること」が定められています。ただし、天皇の国事行為は「内閣の助言と承認により」という前提が付きます。さらに天皇は「国政に関する機能を有しない」ことが憲法第4条に定められていますから、実際の解散権は内閣にあることになります。そしてそのことは事実上、内閣の長である総理大臣が解散権を握っていることを意味します。
 マスコミではすでに当落予想が報道されているようですが、議員を目指す候補者にとっては、10日から21日まで激しい選挙戦の日々が待っています。

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